インボイス制度の開始でほどんどのフリーランスは収入が減ります・・・みんなはどう対策する!?

複業ナレッジ・ノウハウ

100の生業を持つ現代版百姓を目指す、破天荒フリーランスの山崎レモンサワーです。

複業メディア「ウィズパラ」では、サラリーマンの方、学生の方、フリーランスの方、問わず、『複業』という、これからの時代の新しい働き方を実現するために必要な知識・ノウハウを発信していきます。

まだまだ先のことだと思っていたインボイス制度・・・2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

今回はそんなインボイス制度が開始でフリーランスにはどんな影響があるのか、何をすればいいのかを解説していきます。

そもそも、インボイス制度って何!?っていうフリーランスの方は、過去の記事で簡単に解説していますのでご参照ください。

インボイス制度って何?フリーランスや中小企業は勉強必須、今話題の「インボイス制度」を調査してみた

超ざっくり、超簡単に説明するとインボイス制度って何なの?

インボイス制度を正確に詳しく説明しようとすると、「適格請求書」などの小難しいキーワードを使用したり、今のフリーランス事業者が納税する際の消費税の取り扱いに関する今までの経緯などをダラダラと話さなければいけないので、それだけでこの話題を避けたくなりますよね。

実際問題、国は、制度をわざとわかりにくく小難しくして、巧妙に税金をより多く取ろうとしているようにすら見えます。

まずはインボイス制度が何なのか、超簡単に超簡潔におさらいします。

インボイス制度ってそもそも何?

・「仕入税額控除」のルール変更にともなう制度。

・消費税を納税している「課税事業者」でなければインボイス発行事業者の登録ができない。

・インボイスを出せるフリーランスへの発注じゃないと、発注者側は外注費の消費税分を控除できない。

なんでこの制度が導入されるの?

軽減税率が導入されたことで、消費税の8%のときと10%のときの差異を正確に処理するためというのが表向きの理由。

じっさいは消費税を免税されている小規模自営業・フリーランスから消費税をとるためと思われる。

結局フリーランスは何をすればいいの?

・売上がゆうに1,000万以上ですでに課税事業者であればインボイス発行事業者への登録一択(デメリットが無いため悩む必要なし)
・消費税課税事業者になりインボイス発行事業者への登録をする
・そのまま免税事業者のままでいる(なにもしない)

インボイス発行事業者への登録は強制ではなく、今までのように免税事業者でありつづけることも可能です。

フリーランスからすれば、消費税課税事業者になれば今まで消費税の納付を免税されていたのが、それを納付する必要が発生するので、当然利益が圧迫されます。
(まぁ、本来は納付すべきものなんですけどね、優遇されていたものが無くなると損した気分になってしまうものですよね。)

そこで、これまでのまま免税事業者でいたいとなる訳ですが、そうなると発注するクライアント側が外注費の消費税分を控除できなくなるため、発注者側からすると、インボイス非登録のフリーランスへの外注費が10%値上げしたことと同義になります。

そこで、どちらの対応になるかは、自分の仕事にどのような影響があるか、お付き合いのあるクライアントの意向など、全てを勘案して決める必要があります。

インボイス制度がはじまったらどのような影響が考えられるか

パターン1:免税業者のまま(何もしない)場合

インボイス制度がはじまる前の現時点、多くのフリーランスが、免税事業者でいる事と思います。
インボイス制度がはじまるまえに、すでに課税事業者であるというフリーランスの方は、年間の売上が1,000万円を超えてから2年経過し、課税事業者にならなければならなかった人たちに該当すると思われます。

そしてインボイス制度がはじまり、インボイスの登録をする場合は、年間1,000万円を超えていなくても、課税事業者になりインボイス登録をするか、インボイス登録をせず、そのまま免税事業者でいるかを選択することになります。

まずは、免税業者のまま(何もしない)場合について、どのような影響が生じる可能性があるか考えてみたいと思います。

仕事が来なくなる/仕事が減る

インボイス登録者のフリーランスへの依頼でない場合、発注者側が外注費の消費税分を控除できないことになるので、クライアントの中には、どうせ仕事を出すならインボイス登録済みのフリーランスの人にしようと考える可能性があります。

単純に考えれば、外注費の消費税分を控除できるかよりも、最終的な金額でどちらがコストパフォーマンスの高いサービスを提供してくれるかで判断するのが合理的ですが、シンプルに消費税分を控除できないことを損と考えて、インボイス非登録のフリーランスとの取り引きをセーブする事業者はある一定数いると考えられます。

もちろんインボイス登録をすることで、仕事の減少は避けられるかもしれませんが、あらたにこれまで免除されていた消費税の納付が生じるのと、経理処理の手間が増えるので、メリットとデメリットを考慮して、どちらがダメージが少ないかで対応を決めるのが良いでしょう。

10%値引きを要求される/自発的に値引きせざるをえない

もう一つはインボイス非登録のフリーランスに対し、外注費の消費税分を控除できない代わりに10%値引きで対応してくれるなら、継続して仕事を出すよという事を伝えられるケースが考えられます。

10%値引きしてくれれば、発注者側にとっては最終的に出て行くお金は同じですから・・・当然そのような発想になってもおかしくないわけです。

値引きに応じれば、発注者側は今まで同様、支払うお金に変化はありませんが、受注しているフリーランス側にとっては、同じサービスを提供しつつ、実質今までの取り分が10%程度減少する訳ですから、なかなかのダメージです。

もちろん全部が全部の発注事業者が値引きを要求する訳でもありませんし、値引きを断っても必ず仕事を止められるわけでもありません。

もし既存のお客さんから要求が出た際には、交渉して落としどころを探すのがもっとも良いのではないでしょうか。

パターン2:課税業者になる場合

消費税の納税分が実質減収

素直に課税業者になり、インボイス登録してしまえば、インボイス非登録の影響で仕事が減少することは避けられます。

避けられますが、せっかく消費税の免税が認められている状態から、課税業者になった時点で、実質10%の減収※になります。

※実際には仕入の際に支払っている消費税もあるので、10%まるまる納税することはありません。
また「簡易課税制度」利用をした際は、全て正確に集計せずとも、予め定められた率で控除することができます。(サービス業なら50%の控除が認められます。)
さらに納税した消費税は「租税公課」として必要経費となるため、所得税の納税額が減る場合もありますので、単純に売上の消費税の全てを納税ということにはなりません。

とはいえ、今まで免税されていたところに消費税の納税義務・・・かなりのネガティブインパクトですね。

これでは、インボイス非登録による仕事減少以上に、減収する事にもなりかねません。

インボイスに登録した場合とインボイスに登録しないままでいた場合、どちらが収入・利益が減るかが判断の基準になりそうです。

消費税の納税に関連する事務作業の増加

現実には「簡易課税制度」を利用して、正確な消費税の納税金額を求めなくても、みなしで一括計算が可能です。

そこまで多くの手間にはならないですし、会計ソフトを使えば、一瞬で算出してくれるようなものなので、手間が増えるというデメリットは無視しても良さそうです。

パターン3:もともと課税業者(年間売り上げが1,000万以上)

この場合は、新たにデメリットが生じることはありません。
普通にインボイス登録をしておけばOKです。
インボイスへの登録は、お住まいの地域の管轄税務署で行えます。

まとめ

結論から言うとインボイス制度がはじまると、フリーランスにとって良い事はあまりなく、懸念材料しかありません。

ただルールはルールなので受け入れましょう。

今まで売上が1,000万円に満たない自営業者が消費税を免税されていたのが、そもそも一時的に優遇されていただけの制度だったと発想を転換しましょう。

インボイス登録をするかしないかは、免税事業者でい続けた場合の自分の仕事が減るか減らないか、消費税課税業者になることでの利益減の方が大きいかなどを勘案して決めましょう。

インボイス制度が開始される前の対策としてもっとも良いのは、他のフリーランスでは対応できないクォリティのサービスを提供できるようになるなど「代替え不可能なフリーランス」になっておくことです。
そうすれば、値引き圧力に困ることはありませんし、インボイス登録をしていなくても仕事が減ることはないでしょうから。

ちなみにインボイス制度の正式スタートは2023年10月、登録申請の提出期限は23年3月31日です。
経過措置として、インボイス制度の導入からしばらくの間はインボイス非登録フリーランスへの外注費であっても、一定割合の仕入税額控除が認められます。
2023年10月から2026年9月末まで 仕入税額相当額の80%
2026年10月から2029年9月末まで 仕入税額相当額の50%

ちなみに私はこうします

自分の場合は、すぐに課税業者になりインボイス登録することは考えていません。

インボイス登録していないからという理由で仕事がこない/打ち切られるようであれば、そのお客さんには自分の仕事がそこまで必要とされていなかったのだと、割り切ろうと思います。

それよりは、今までお任せいただいているお客さんの満足度が上がるように提供しているサービスの質を向上させたり、新規で案件を受けられるように他の事業者では、なかなかマネできないような差別化を図っていくべきだと考えています。

参考

我らがフリーランス協会様が、インボイス制度についてわかりやすく実態を解説してくれている記事もぜひご参照ください。

フリーランスなら必ず知っておきたい! インボイス制度が始まると、つまり何がどうなる?
ケーススタディで学ぶ!インボイス制度のメリット・デメリット


この複業ワーク推進メディア「ウィズパラ」を運営する株式会社パラワークス(Wantedly
ページはコチラ
)では、優秀なスキルを持つ複業志向を持つ方からのコンタクトを常に募集しております。

デザインスキル・プログラミングスキル・マーケティングスキル・広告運用スキル・ディレクションスキル・ライティングスキルなど必要としているスキルは多種多様。

転職ではなく複業ワークという働き方に興味があるエンジニア・デザイナー・マーケター・ディレクターの方は、ぜひ問い合わせフォームからお声がけください。

ParaWorks社長中村さんの「ウィズパラを運営する僕の”建前”と“本音”」もぜひ合わせてお読みください。思わず連絡したくなりますよ。

ウィズパラを運営する僕の”建前”と“本音”


この記事を書いた人

山崎岳史

東京都中野区のフリーランスでWeb制作を行っております。
Web制作会社から独立してから、13年が経ちます。

おもにマークアップやJavascriptのコーディング、Wordpressのカスタマイズなどフロント回りの開発が得意ですが、PHPとMySQLを連携させたシステム開発もよく行います。
ビジネス系メディアへの寄稿などライターとしても活動しています。

自分の最大の売りは、即レススキルと誠実さ(自分で言うなw)だと思います。

最近は、フリーランスや複業(複数の生業を持つ)という働き方の素晴らしさに気づき、この新しい時代の働き方の普及活動をしています。

このメディアでこの変化の早い世の中で、いかにすればフリーランスとして活躍していけるか有益な情報を発信していきます。

この記事を書いた山崎岳史個人に仕事のご依頼やご相談、世間話や飲みのお誘いなどがある場合は、コチラまでお気軽にご連絡ください。

この記事がためになったなぁという人は、SNSで紹介いただいたり、下記のSNSアカウントをフォローしていただけると嬉しいです。

寄稿・取材協力を頂ける方はこちら ワーカー登録ボタン 企業ご担当者様へボタン
ワーカー登録バナー ワーカー登録バナー
あなたにオススメの記事
複業ナレッジ・ノウハウ
お金トレンド税金
2018.01.29
副業・複業は税務署に申告が必要?それとも不要?

会社員にとって、副業・複業をすることは「働き方改革」の手段のひとつとして浸透しつつある昨今。 そもそも、会社が副業・複業を禁止する事自体が本来認められないはずですが、実際のところ会社の就業規則に「副業・複業の禁止」と記さ […]

複業ニュース
フリーランス働き方
2019.06.28
個人から法人へ“時間を販売”できる新サービスがリリース

個人の時間を売買するサービス「TimeTicket」内の新サービスとして、個人が法人に時間を販売することができる「TimeTicket Pro」がリリースされました。 成長するフリーランス市場 総務省の調査によると、労働 […]

複業ナレッジ・ノウハウ
トレンド企業働き方
2018.02.27
法人・団体を設立して複業をするために知っておきたいこと

複業はひとりでするだけではありません。同業者を募ってグループをつくって営むこともできます。任意団体をつくったら納税の必要性はあるのでしょうか?株式会社を設立するのは無謀でしょうか? むしろ合同会社や一般社団法人を設立する […]

複業ナレッジ・ノウハウ
2023.11.24
先進国転落!?辺境の貧しい国になりさがる日本でフリーランスは…

100の生業を持つ現代版百姓を目指す、破天荒フリーランスのざき山です。 複業メディア「ウィズパラ」では、サラリーマンの方、学生の方、フリーランスの方、問わず、『複業』という、これからの時代の新しい働き方を実現するために必 […]

ページの先頭へ