フリーランスの人の保険・税金を引いた手取りはいくらか?
フリーランスへ転向するならばしっかり考えておきたいお金の問題。これまで会社が収めてくれていた税金や保険料を自分で納めなければなりません。
しかもその種類は少なくなく、額面上の収入が増えても実際の手取りがどのくらいになるのかよくわからないという方も少なくないでしょう。
会社員時代の手取り金額から減額させないためにも、しっかり理解しておきましょう。
フリーランスが払う税金の種類は?
まずは個人収入から引かれる税金と保険料について説明します。
税金は全部で以下の4つあります。
1、所得税
2、住民税
3、個人事業税
4、消費税
1、所得税
1年間の収入から必要経費を差し引いた額に掛かる税金です。所得が増えるほど税率が上がる超過累進税率が適用されていますが、一方で控除額もあります。控除額の存在を知らず、たくさん税金を納めなければならないと思っている方もいますが、その必要はありません。控除額や対象となるものは国税庁ホームページから確認できますので参考にしてください。
それらを考慮して課税所得金額を算出する計算式は以下の通りです。
課税所得金額=総収入金額-(必要経費+青色申告特別控除+所得控除)
2、住民税
都道府県民税と市町村民税の総称で、1月1日時点の現住所に納める税金です。前年の課税所得に対して一律10%の税率を課せる「所得割」と所得額にかかわらず定額で課税される「均等割」の2種類を合わせて計算したものです。実際の支払いは翌年になります。
3、個人事業税
都道府県に収める税ですが、事業所得が290万円以下の場合と、法律で定められた70の業種に該当しない場合、どちらかに当てはまれば課税対象外となります。また、フリーランスの中でも個人の請負契約か企業常駐型の準委任契約かによって、課税の有無が異なります。前者の場合は請負業とみなされ個人事業主として課税対象となります。後者は雇用に類似した環境のため、非課税となる場合がほとんどです。
4、消費税
2年前の課税売上が1000万円を超えている場合に納めます。そのため、すべてのフリーランスに課せられる税金ではありませんが、当てはまる場合は自分で計算して申告する必要があります。
では保険の種類は?
次に保険料ですが、全部で以下3つです。
1、国民年金保険料
2、国民健康保険料
3、介護保険料
1、国民年金保険
すべての国民に加入義務があり、会社員時代の厚生年金保険の代わりといえます。一律16,200円(平成28年度)と決まっており、毎月支払うことによって老後の年金を受給できるため、重要な保険制度です。
2、国民健康保険
すべての国民に加入義務がありますが、金額は一律ではなく居住地や世帯数、収入によって変動します。住んでいる市町村の計算方法を確認しておく必要があります。
3、介護保険
40歳以上のすべての国民に加入義務があります。介護が必要になった高齢者やその家族を支えるものでこちらも非常に重要な保険制度です。所得に応じて納税金額も異なり、40〜64歳の「第2号被保険者」は国民健康保険に含まれた形で納税し、65歳以上は「第1号被保険者」として国民健康保険とは別々に納税します。
フリーランスが注目すべき点は「必要経費」
所得税の項目でも触れましたが、必要経費は所得控除として収入から差し引くことができます。
それによって税金を減額することができるので、フリーランスは領収書の管理を徹底することが重要です。漏れなく申告することで手取り年収を増やせるということですね。
対象となるものは通信費や旅費交通費、接待交際費などが含まれますが、国税庁ホームページに詳しく載っていますので確認しておきましょう。また、申告後も領収書とレシートを7年間保管する義務があります。税務調査が入った場合は税務署へ提出する必要があるのでので、その意味でもきちんと管理しましょう。
まとめ
フリーランスが支払う税金や保険料の種類や計算方法をご説明しました。
いかがでしたか?
ぜひご自分の税金と保険料を計算して、今後の手取りアップにつなげていただきたいと思います。