公務員が副業する時代へ 〜禁止の理由3つと認められている副業5つ〜
公務員の副業は原則として法律で禁止されている。(地方公務員法38条・国家公務員法104条)
主な禁止の理由3つ
1.他の仕事で肉体的・精神的に本業に集中できず、仕事(国の公務、地方自治体の公務)に支障が出ることをふせぐため(職務専念)
税金から給与が出ている以上、副業が原因で昼間疲れてミスばかりではまずいということです。
(職務怠慢によるミスが多い会社員なら減給、退職で話は終わるのですが。。)
2.本業で得た秘密(情報等)を副業の際に利用、流出されないため
個人データの取り扱いはいろんな流出事件がマスコミでも騒がれています。データの流出による
不当利用されただけでも大問題。
さらに重要な国や自治体の機密事項の漏洩、もしくは事業に関わる認可、入札に関する内容などが漏洩した場合は副業どころか犯罪にもなりかねません。
3.イメージの良くない副業に就くことにより、信用を損ないわないようにするため(信用確保)
昼間生徒指導している中学校の女性教員が隣町のいかがわしいお店で夜アルバイトしていたら、その先生本人どころか、学校の信用もなくなってしまいます。というようなお話。
公務員に認められている主な副業5つ
1.不動産賃貸業
以下は認められている範囲と条件
・貸出物件5棟未満(区分所有は10室未満)
・貸駐車場は10台未満
・年間賃貸収入500万円未満
・物件管理業務はすべて管理会社へ委託
・太陽光発電による売電は10KW以下
・公務員の職務と大家業との間に利害関係が生じないこと
※所属している職場に副業の届出をすること
2.家業の手伝い
公務員本人が事業主になることはできませんが、実家や配偶者、あるいは子どもなどが家業(小規模農業、店舗経営など)を営んでいる場合、就業時間外であれば手伝いをして報酬を得ることは認められています。もちろん届出は必要です。
3.株式やFXなどの投資による収入
いわゆる資産運用による収入は公務員でも認められています。ただし、未公開株の購入はできません。また、本来の職務により知り得た情報で利益を得るような取引はインサイダー取引に該当します。
4.執筆業やアフェリエイトによる広告収入
個人的に趣味のブログからアフェリエイト等の広告収入を得た場合、年間20万円以下であれば申告が必要ないので、趣味の範囲とみなされていれば特に問題ないでしょう。
また、ライター業や執筆活動で継続的に収入を得る場合はあらかじめ許可を得る必要があります。特に執筆内容の中に情報漏洩もしくは政治的に偏った発言などがあれば副業うんぬん以前に公務員としてふさわしくないので禁じられます。
5.NPO法人や非政府組織(NGO)などの「公益的活動」
この公益的活動による副収入は2017年あたりから副業として認められてきています。
地域の活性化や公益性の高い地域貢献活動、社会福祉を目的とした公益的活動に関わるケースの副業は一部の自治体や国から認可される実例が出てきています。
例えば有償ボランティアやサッカーのコーチ、子供向け教育講義(それらの謝礼なども含む)などがその範疇になります。
もちろん届出をすることが大前提で公務に支障をきたさない、信頼を損なわないものというのが基準としてあります。
まとめ
平成も終わりを迎えることになり、働き手不足は加速しています。こうして副業が認められてくると公務員が民間の経済活動に参加することはこれからもっと増えてくるでしょう。
逆にNPOや地域の公益的活動をしている団体からすれば、一定の比率で公務員が働き手になることもじゅうぶんに考えて活動するのではないでしょうか。
過去には見たことも無かった「在職公務員歓迎」という人材募集も今後はあるかもしれません。
そういう流れになれば、必然的に地域の活性化や、人手の足りない福祉の仕事などに一定数の公務員が入ってくることは社会全体の活性化につながっていくと思われます。