事例あり!「副業収入に関わる税金」の難題とは

複業ニュース

日本では、一生をひとつの会社で働く終身雇用制が高度成長期以来、日本的雇用として定着していましたが、近年その傾向が崩れてきています。ひとつの会社に身も心も捧げ尽くす時代は終わりを迎えているのかもしれません。労働者の一部はフットワークも軽やかに、自分の主たる勤務先をキープしつつ、複数の勤務先を模索しています。

まさに「複業」の時代。サラリーマンに副業が認められる画期的な時代の到来とも言えるでしょう。けれども、税金は複数の勤務先からとられることになるのでしょうか? 副業収入をめぐる納税のあれこれを下にまとめてみました。


副業収入と確定申告をめぐる難題・課題!

時代の流れは政府による副業(複業)解禁に向かっています。今後、会社勤めの傍らで、いろいろな副業(複業)をしようと考えているひとも多いと思います。副業で得た収入は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?

このような疑問への答えとしてはひとことで言って、副業による所得が年間で20万円を超える場合には、確定申告をする義務が生じることになる、ということに尽きます。ボーダーラインは年間所得が20万円を超えるかどうかにあります。けれども、この際に、「所得」と「収入」の違い・区別をキッチリと把握しておく必要があります。

例を挙げて考えてみましょう。

副業で30万円の「収入」があって、そのうちの12万円が経費となるときには、「所得」は差し引いて18万円となってギリギリセーフ気味ですが、確定申告をする必要はありません。その一方で、仮に経費が0円である(経費がかからない仕事なんて実際には考えにくいですが)と、30万円はまるごと「所得」になってしまいます。この場合には、確定申告を行う義務が生じます。

ポイントは「収入」ではなくて「所得」が20万円を超えたら確定申告をしなければならないことです。月に5万円程度の副業をするだけならば確定申告の義務はなさそうですね。副業に費やした費用に関連する領収書をきちんと分類して保管することも忘れずにしておきましょう。

 

では、「所得」が20万円に満たないことをどうやって税務署に説明すれば良いのでしょうか?

あなたがしている副業の「収入」から「経費」を差し引いて「所得」を計算してみましょう。この所得が20万円を超えていなければ確定申告をしなくても済むのは上記で説明しました。

ここでライターの例を想定してみましょう。Webブログを書く仕事のために、資料として書籍を購入したとします。このときに受け取った領収書の類は、生活費とは別に保存・管理をします。こうしておけば、税務署が調べたときに、領収書を見せながら、「これこれの費用がかかって、差し引き20万円に満たない収入でした」と説明をして、税務署側に納得をしてもらえます。税務署に認められれば、ノープロブレムです。

ポイントは、生活のための費用とは別にして、「副業にかかった費用」を分類して保管しておくことにあります。ただし、所得が20万円に満たない場合であっても、給与をもらっている所得者が別の会社でアルバイトをしていれば、2か所以上で給与による所得が生じるので確定申告をしなければなりません。

副業の「経費」として認められるもの

副業の種類はさまざまです。したがって、一般化して「この経費は間違いなく大丈夫である」と断定することはできません。

また、例を通して考えてみましょう。パソコン1台で応募から納品まで完結する副業でれば、「通信費(プロバイダーに支払った料金や携帯電話にかかった料金など)」、「消耗品費(文房具代やプリンターのインク代など)」、「新聞図書費(書籍代や有料のメルマガ代)などは税務署が経費として認めてくれやすいといえるでしょう。打ち合わせなどで外出したときの「交通費」も経費として認められることが多いので、行き先や用件を控えておくことは賢明です。

上記のいずれのケースであっても、領収書、クレジットカードの利用明細などは保管・保存を忘れずに行い、用途も控えておけば、のちのちに経費として落とすことができるかどうかの判別に都合がよいでしょう。ポイントは、携帯電話料金や有料メルマガ代も経費になります。パソコンも経費として認められる場合があるのは意外ですね。

パソコンの購入代や飲食代は経費になるのか

「副業」とはあくまでも少々の収入を得る目的で行われますので、その所得は「雑所得」として分類されることが頻繁にあります。例を「飲食費」として考えてみましょう。一人当たりの飲食代が5,000円に満たない場合であれば「会議費」として認められやすいです。打ち合わせをしてお茶を飲んだり、ランチをしたりすることには問題がありません。

ただ、頻度があまりにも多くて、飲酒が主となる飲食であると、あくまでも「雑所得」を得る目的ではないのではないかと税務署に不審がられることがあるかもしれません。

パソコンなどのデジタル機器は10万円を超えなければ「消耗品費」として計上することができる場合が多いようです。この場合でも前提になるのは使用目的が「副業」であることですので、たとえば頻繁にデジタル機器を購入したりしていると、税務署に「趣味ではないか」とあらぬ指摘を受ける可能性もあるので注意しましょう。

ここでのポイントは、副業のために購入した10万円を超えないデジタル機器は経費としての費用計上ができることです。

変化する複業時代

副業の収入のうち「所得」が20万円を超えなければ確定申告をしなくれても済みます。確定申告をしなければ、当然ながら税務署が把握することもなく、且つめぐりめぐってあなたの勤めている会社に知られてしまうこともありません。

収入から経費を差し引いた所得が20万円に満たないことを税務署に説明して認めてもらうには経費にあたる出費の控えをコマメに保存・管理しておくことです。副業のための経費として認められるもので「異色」なアイテムとしては、在宅IT作業用のパソコン(ただし10万円を超えない範囲で)があります。こちらもぜひ、チェックしてみてください。

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